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2024.11.14

一般廃棄物収集運搬許可とは?業者の選び方や許可証の申請方法を解説


一般廃棄物収集運搬許可について詳しく知りたいと思ったことはありませんか?

街で見かけるごみ収集車は、どのような許可を得て活動しているのでしょうか。

この記事では、一般廃棄物収集運搬許可の基本知識から申請方法、取得の難しさまで、わかりやすく解説します。

 

一般廃棄物収集運搬許可とは?


ごみ収集車を見かける度に、「なぜあのような車が街中を走っているのだろう?」と思ったことはありませんか?

実は、ごみを収集し運搬する事業者は、国や自治体から「一般廃棄物収集運搬許可」という許可を得ているのです。

 

許可証の基本的な意味

一般廃棄物収集運搬許可とは、ごみを収集し、処理場に運ぶ事業を行うために必要な許可証です。

ごみの中には、燃えるごみ、プラスチックごみ、金属ごみなど様々な種類があり、それらを適切に処理するためには、専門的な知識と技術が必要です。

この許可証は、事業者がこれらの知識と技術を持っていることを証明するものです。

 

一般廃棄物と産業廃棄物の違い

一般廃棄物とは、私たちの家庭から排出されるごみと定義されています。

また、事業者から排出される廃棄物の中で、廃棄物処理法で定められた20品目の産業廃棄物以外のごみも一般廃棄物となります。

一般廃棄物は大きく分けて、一般家庭から排出される「一般廃棄物(家庭ごみ)」と、会社やお店など事業活動に伴って排出される「事業系一般廃棄物」の2種類があります。

一方、産業廃棄物は事業活動に伴って排出されるごみで、廃棄物処理法で定められた20品目に該当するものを指します。

一般廃棄物と産業廃棄物では管轄する行政機関や必要な許可が異なるため、適切に区分して処理することが重要です。

一般廃棄物収集運搬業と処分業の区別

一般廃棄物処理業には、一般廃棄物収集運搬業と一般廃棄物処分業の2種類があります。

収集運搬業は一般廃棄物の収集と運搬を行う事業で、積卸し(積み替え保管を含む)を実施する区域を管轄する市町村長の許可が必要です。

一方、処分業は一般廃棄物の処分(中間処理や最終処分)を行う事業で、業を行う区域を管轄する市町村長の許可が必要となります。

なお、市町村からの委託(非常災害時の委託を含む)を受けて行う場合など、一部のケースでは許可が不要な場合もあります。

 

一般廃棄物収集運搬許可が必要な理由と重要性


ごみを適切に処理することは、環境保護や衛生面の維持に欠かせません。

許可証がない業者がごみを収集すると、以下のような問題が起こる可能性があります。

・不法投棄: 許可のない業者は、ごみを適切に処理する場所を持たないため、不法投棄をしてしまう可能性があります。
・環境汚染: ごみが適切に処理されないと、土壌や水質を汚染し、生態系に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

許可の種類

一般廃棄物収集運搬許可には、収集するごみの種類によって、いくつかの種類があります。

例えば、一般家庭から出るごみを収集する許可や、事業所から出るごみを収集する許可などがあります。

一般廃棄物収集運搬許可の他にも、産業廃棄物収集運搬許可というものもありますが、

原則、産業廃棄物収集運搬許可だけでは、一般家庭から出るごみは回収できません。

 

許可を取得するための基準

一般廃棄物収集運搬許可を取得するためには、いくつかの基準を満たす必要があります。主な基準としては、以下のようなものがあります。

 

・当該市町村による一般廃棄物の収集または運搬が困難であること
・申請内容が一般廃棄物処理計画に適合していること
・事業用の施設や申請者の能力が事業を的確かつ継続して行うための基準に適合していること
・申請者が欠格要件に該当しないこと

 

これらの基準は廃棄物処理法で定められており、市町村はこれらの基準を満たしていることを確認した上で許可を出します。

 

許可証がないとどうなる?

許可証を持たずにごみ収集を行ってしまうと、様々な問題が発生します。

 

・行政処分: 不法投棄や不法な収集運搬を行った場合、行政処分を受ける可能性があります。処分内容としては、業務停止命令や許可取り消しなどがあります。
・罰則: 廃棄物処理法違反として、罰金や懲役の刑に処せられる可能性があります。
・賠償責任: 不法投棄によって環境汚染が発生した場合、損害賠償責任を問われる可能性があります。
・社会的な信用失墜: 不法行為が発覚すると、社会的な信用を失墜し、他の事業を行う上でも大きな障壁となる可能性があります。

一般廃棄物収集運搬許可が不要なケース

一般廃棄物の収集運搬にはすべてのケースで許可が必要というわけではありません。ここでは、許可が不要となるケースや例外規定について解説します。

専ら物(もっぱらぶつ)に関する特例

「専ら物(もっぱらぶつ)」とは、再生利用の目的となる古紙、くず鉄、空きびん、古繊維など特定の廃棄物を指します。

これらの専ら物のみを収集運搬する場合は、一般廃棄物収集運搬業の許可が不要とされています。これは廃棄物処理法で定められた例外規定です。

専ら物の収集運搬は、リサイクル促進の観点から許可不要とされていますが、専ら物以外の廃棄物を混合して収集運搬する場合は許可が必要となりますので注意が必要です。

自ら排出した廃棄物の運搬

事業者が自ら排出した一般廃棄物を自ら運搬する場合も、一般廃棄物収集運搬業の許可は不要です。

ただし、他者から委託を受けて廃棄物を収集運搬する場合は許可が必要となります。

例えば、造園業者が造園作業に伴い発生した落ち葉や剪定枝などの廃棄物を自ら運搬する場合や、ビル清掃業者がビル清掃で発生したごみを自ら運搬する場合は、一定の条件下で許可が不要となることがあります。

 

その他の例外的なケース

一般廃棄物収集運搬許可が不要となるその他のケースには以下のようなものがあります。

・市町村からの委託を受けて収集運搬を行う場合
・非常災害時に市町村からの委託を受けて収集運搬を行う場合
・家電リサイクル法に規定される指定引取場所への特定家電の運搬
・市町村が認めた再生利用業者が行う特定の一般廃棄物の収集運搬

これらのケースでは許可が不要となりますが、各自治体で運用が異なる場合もあるため、事前に市町村の担当部署に確認することをおすすめします。

一般廃棄物収集運搬許可の取得と申請手続き

一般廃棄物収集運搬許可を取得するためには、正しい手続きを踏む必要があります。

ここでは、許可申請の具体的な流れや必要書類、手数料などについて解説します。

 

申請の基本的な流れ

一般廃棄物収集運搬許可の申請は一般的に以下の流れで行います。

1. 事前相談:申請を考えている市町村の担当部署に相談します。
2. 申請書類の作成:申請書類を作成し、必要書類を準備します。
3. 申請書の提出:完成した申請書と必要書類を市町村の窓口に提出します。
4. 審査:提出された書類をもとに市町村が審査を行います。
5. 許可証の交付:審査に合格すると許可証が交付されます。

ただし、申請前に市町村の窓口で新規許可の受付状況を確認することが重要です。多くの市町村では一般廃棄物の処理能力が過剰状態のため、新規許可を受け付けていない場合が多いです。

必要書類と手数料

一般廃棄物収集運搬許可の申請に必要な書類は市町村によって異なりますが、一般的には以下のような書類が必要です。

・許可申請書
・事業計画書
・収集運搬を行う車両の写真や書類
・事務所や車庫の地図や写真
・申請者の住民票(法人の場合は登記簿謄本)
・役員の住民票や誓約書(法人の場合)
・各種税の納税証明書

手数料も市町村によって異なりますが、数万円程度が一般的です。正確な手数料は各市町村の窓口で確認してください。

許可の更新と変更手続き

一般廃棄物収集運搬許可には有効期限があり、通常は2年間です。

事業を継続して行う場合は、有効期限の更新手続きが必要になります。

更新申請は有効期限の約2か月前から受け付けている場合が多いです。

また、許可取得後に事業内容や会社情報に変更があった場合は、変更届を提出する必要があります。

主な変更内容としては、会社名や代表者の変更、事務所や車庫の移転、収集運搬車両の変更などがあります。

変更があった場合は速やかに市町村に届け出ることが重要です。

 

一般廃棄物収集運搬許可業者の選び方と確認ポイント


一般廃棄物収集運搬業者を選ぶ際のポイントは以下の通りです。

・適切な許可を持っているか:まず、その業者が収集したいごみの種類に対応した許可を持っているか確認します。
・対応地域:業者によっては特定の地域のみで収集を行っている場合があります。
・料金体系:複数の業者から見積もりを取り、料金を比較すると良いでしょう。
・収集頻度やサービス内容:ごみの量や種類に応じた適切な収集頻度やサービスを提供しているか確認します。
・評判や実績:可能であれば、その業者の評判や実績も調査すると良いでしょう。

許可証がある業者を選ぶメリット


許可証を持っている業者を選ぶメリットは、以下の通りです。

・安心・安全なサービス: 許可証を持っている業者は、法令を遵守し、安全に作業を行うことが義務付けられています。
・環境への配慮: 許可証を持っている業者は、環境問題に配慮し、適切な処理を行っています。
・法令遵守: 許可証を持っている業者は、廃棄物処理法などの関連法規を遵守しています。

許可証の確認方法

一般市民が、ごみ収集業者が許可証を持っているかどうかを確認する方法としては、以下の方法が考えられます。

・収集車に表示されているか確認: 多くの場合は、収集車に許可証の番号や事業者名が表示されています。
・会社のホームページで確認: 多くの事業者は、ホームページ上で許可証の情報を公開しています。
・行政機関に問い合わせ: 依頼しようと思っている業者の許可証の有無について、自治体の清掃事務所、環境課などに問い合わせることができます。

市民と事業者の利用シーン

一般廃棄物収集運搬許可業者は、主に以下のようなシーンで活用されます。

 

事業者の場合

・事業系一般廃棄物の収集業者を探す際
・複数の業者に見積もりを依頼する際
・現在の業者から別の業者に変更する際

 

一般市民の場合

・大量のごみや粗大ごみを処分する際
・特殊なごみ(例:引っ越しごみ)を処分する際
・収集車が本当に許可を持った業者かどうか確認する際

 

正規の許可を持った業者を選ぶことで、適切なごみ処理が保証され、環境保護に貢献することができます。

名古屋市の一般廃棄物収集運搬許可業者一覧


名古屋市で一般廃棄物収集運搬許可を持つ業者の一覧です。依頼先を探す際の参考にしてください。なお、末尾に(食)印のある許可業者は、食品循環資源品目に限り収集できます。

名古屋市許可業者一覧(五十音順)

許可業者名 所在地 電話番号
株式会社愛知街美社 名古屋市北区会所町135番地 052-901-2550
有限会社浅井商店 名古屋市熱田区旗屋二丁目8番15号 052-671-1787
有限会社大矢清掃 名古屋市名東区本郷三丁目73番地 052-776-8808
株式会社グローバルクリーン 名古屋市熱田区六野一丁目3番6号 052-884-7331
株式会社笹野運輸 名古屋市中村区稲西町216番地 052-411-9511
三協管財株式会社 名古屋市西区赤城町66番地 052-504-5009
サンスイサービス株式会社 名古屋市緑区鳴海町字母呂後6番地 052-622-0947
株式会社三清社(食) 名古屋市中村区名駅四丁目4番10号 052-584-7272
有限会社三洋サービス 名古屋市千種区仲田一丁目5番20号 052-711-2395
株式会社十九サービス 名古屋市中区新栄一丁目28番6号 052-242-1919
昭和サービス株式会社 名古屋市港区木場町9番地1 052-693-2225
大昭工業株式会社 名古屋市西区清里町18番地 052-504-5411
中部資材株式会社 名古屋市港区潮凪町1番地3 052-389-5701
東海装備株式会社 名古屋市瑞穂区大喜町五丁目17番地 052-841-8627
永井産業株式会社 名古屋市港区神宮寺一丁目408番地 052-508-4153
株式会社長田清掃 名古屋市中区錦三丁目23-18 052-228-0632
有限会社名古屋クリーンアップ 名古屋市名東区亀の井三丁目145番地 052-703-5317
名古屋コンテナー株式会社 名古屋市港区藤前一丁目607番地 052-303-1101
株式会社名古屋清掃 名古屋市瑞穂区神穂町6番25号 052-821-5353
株式会社西山商店 名古屋市南区豊田二丁目18番3号 052-692-2393
平田興業株式会社 名古屋市千種区内山二丁目9番2号 052-735-4771
株式会社森川サービス 名古屋市北区中切町五丁目20番地 052-911-8333
有限会社森田商店 名古屋市中村区中村町二丁目117番地 052-482-8511
株式会社ユニオンサービス(食) 名古屋市緑区大高町字追風23番地の1 052-623-5342

出典:名古屋市「許可業者(一般廃棄物)との契約から収集までの流れ」

まとめ


一般廃棄物収集運搬許可は、ごみを適切に処理するために必要な許可証です。

許可証がない業者に依頼すると、不法投棄や環境汚染などの問題を引き起こす可能性があります。

ごみ収集業者を選ぶ際には、必ず許可証を持っているかどうか・持っている許可証の種類を確認するようにしましょう。

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