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  • 解体
2024.09.12

解体後の滅失登記の流れについて


解体終了後、速やかに行わなければならないのが滅失登記手続きです。

解体業者や土地家屋調査士に依頼することもできますが、当然費用がかかります。自分で手続きすることもできますので、今回はその流れについてのお話です。


 

滅失登記とは?

滅失登記とは、建物を取り壊した後に、その建物が登記簿から抹消される手続きのことです。建物がなくなっても登記簿に記載されたままの状態だと、固定資産税が課せられたり、不動産取引の際にトラブルの原因になったりする可能性があります。そのため、解体工事完了後には、速やかに滅失登記を行うことが重要です。

 

 

滅失登記をするうえで必要なもの

  1. 建物滅失登記申請書:法務局で入手できます。所定の用紙に必要事項を記入します。
  2. 建物滅失証明書: 解体業者から発行してもらいます。建物が完全に取り壊されたことを証明する重要な書類です。
  3. 解体業者の資格証明書: 解体業者の登記事項証明書など。解体業者の資格を証明する書類です。
  4. 登記簿謄本: 建物の登記簿謄本。建物が登記されていることを証明する書類です。
  5. 印鑑証明書: 申請者の印鑑証明書。申請者の本人確認のために必要です。
  6. その他: 状況に応じて必要な書類(委任状、写真、印鑑など)場合によっては、固定資産税の納税証明書や、土地の所有権を証明する書類が必要になることがあります。

 

必要書類を集めるには時間がかかります。余裕をもって準備しましょう。

 

滅失登記手続きの流れ

  1. 解体工事の完了: まずは、建物の解体工事を完了させます。解体業者は、工事完了後に「建物滅失証明書」を発行します。申請は建物解体から1カ月以内に行います。
  2. 法務局への提出: 上記に記載した必要書類を全て揃え、管轄の法務局に提出します。直接持参するか、郵送で提出することができます。
  3. 登記完了: 法務局で書類の審査が行われ、問題がなければ登記が完了します。登記完了までには、通常1週間から10日程度かかります。
  4. 登記完了証の受領: 登記が完了すると、法務局から「登記完了証」が交付されます。この証書を受け取ることで、手続きは完了となります。

 

注意点

☆書類の不備: 必要な書類が揃っていなかったり、書類に不備があったりすると、手続きが遅れてしまうことがあります。

☆手続きの遅延: 解体工事後、すぐに手続きを開始しないと、本来なら払わなくてよい固定資産税が課せられたり、不動産取引の際にトラブルになる可能性があります。

☆共有物件の場合: 建物が共有物件の場合、全ての共有者が同意して手続きを進める必要があります。

☆抵当権設定の場合: 建物に抵当権が設定されている場合は、抵当権者の同意が必要になることがあります。

 

 

面倒くさがって申請を怠ると10万円以下の罰金が適用されます。また、解体した土地を管轄する法務局で登録が必要になることも注意しておきましょう。

 

これらの点に留意しながら、自分で滅失手続きを行うことも可能です。自分で手続きを進めることに自信のない方は専門業者に依頼することも可能です。

しかし外注すると4万~5万円くらいの費用がかかるといわれております。自分で手続きをすると費用は千円程度で済みます。

 


 

まとめ

滅失登記は解体の最後の仕上げとなる大切な手続きです。これを怠ると、罰則が適用されたり、払わなくてもよい固定資産税を払うことになる恐れがあります。

揃えなければならない書類も多く、一カ月という短い期間ですべてを完結させなければなりません。

手続きが面倒、自分でやる時間がないという方は、費用こそかかりますが外注するという選択もあります。

なにより手続きを忘れない、というのが最も大切です。

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