現在、建物や工作物の工事、解体を行うにあたり、石綿が含まれているかどうか事前調査を行う義務があります。
建物は令和5年10月から、有資格者による事前調査が義務化されました。一方で工作物に関しては、事前調査を行う者に資格は必要ありませんでした。ですが令和8年1月より、工作物に関しても、改修や解体をする前に、有資格者による事前調査が必要になります。そのための資格が「工作物石綿事前調査者」です。
工作物といっても、すべての工作物に必要というわけではありません。特定工作物がこれに該当します。具体的には焼却施設や配管設備、発電設備、変電設備などのことを指します。煙突、加熱炉、ボイラーなども対象になります。
特定工作物以外にも、塗料そのほかの石綿等が使用されている恐れのある材料等の除去等の作業が発生する場合にも、有資格者による事前調査が必要となります。
有資格者として事前調査ができるようになるには、工作物石綿事前調査者講習を受ける必要があります。誰でも受講できるものではなく、一定の条件をクリアしている必要があります。石綿作業主任者技能講習を修了している人は誰でも受講が可能です。その他には学歴と一定の実務経験を有している必要があったりと、詳しい受講資格については建築物石綿含有建材調査者講習登録規定第16条の6に詳しく明記されてますのでそちらを参照してください。
工作物石綿事前調査者講習は、一般社団法人や公益社団法人の他にも、民間の教育機構で講習を実施している場合もあります。まだ先の話かもしれませんが、事前に最寄りの講習機関を調べておくと良いでしょう。
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